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文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律 第二十三条 (主務省令への委任)

令和二年法律第十八号法律
(主務省令への委任)

第二十三条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。

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