(主務大臣等)
第二十二条
この法律における主務大臣は、文部科学大臣及び国土交通大臣とする。
2この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
3この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる。
この法律における主務大臣は、文部科学大臣及び国土交通大臣とする。
2この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
3この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる。