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文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律 第二十二条 (主務大臣等)

令和二年法律第十八号法律
(主務大臣等)

第二十二条

この法律における主務大臣は、文部科学大臣及び国土交通大臣とする。

2この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

3この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる。

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