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文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律 第十五条 (認定の取消し)

令和二年法律第十八号法律
(認定の取消し)

第十五条

主務大臣は、認定地域計画が第十二条第四項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

2主務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公表するものとする。

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