(認定の取消し) 第十五条 主務大臣は、認定地域計画が第十二条第四項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。2主務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公表するものとする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗