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文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律 第九条 (道路運送法の特例)

令和二年法律第十八号法律
(道路運送法の特例)

第九条

文化観光拠点施設機能強化事業を実施しようとする者であって道路運送法第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業を経営するものが、文化資源保存活用施設に来訪する国内外からの観光旅客の移動の利便の増進に関する事業であって運行回数の増加その他の国土交通省令で定めるものに関する事項が記載された拠点計画について、第四条第三項の認定を受けた場合において、認定拠点計画に従って当該事業を実施するに当たり、同法第十五条第一項の認可を受けなければならないとき又は同条第三項若しくは同法第十五条の三第二項の規定による届出を行わなければならないときは、これらの規定にかかわらず、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出ることをもって足りる。

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