(認定の取消し) 第七条 主務大臣は、認定拠点計画が第四条第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。2主務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公表するものとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗