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地域再生法 第十七条の六十二 (既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画の作成)

平成十七年法律第二十四号法律
(既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画の作成)

第十七条の六十二

認定市町村は、協議会における協議を経て、認定地域再生計画に記載されている既存住宅活用農村地域等移住促進事業の実施に関する計画(以下「既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画」という。)を作成することができる。

2認定市町村は、前項の協議を行う場合には、都道府県知事、農業委員会その他農林水産省令で定める者を協議会の構成員として加えるものとする。

3既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画には、農村地域等移住促進区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 農村地域等移住促進区域への移住の促進の方向性その他の既存住宅活用農村地域等移住促進事業に関する基本的な方針
  2. 農村地域等移住促進区域内における既存住宅の取得等に必要な情報の提供又は費用の補助その他の農村地域等移住者による農村地域等移住促進区域内における既存住宅の取得等を支援するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
  3. 農村地域等移住者による農村地域等移住促進区域内の既存の住宅に付随する農地若しくは採草放牧地又は就農のために必要な農地若しくは採草放牧地についての農地法第三条第一項本文に掲げる権利の取得を支援するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
  4. 前号に掲げるもののほか、農村地域等移住者のうち就農を希望する者に対する農業の技術に関する助言、研修又は情報の提供その他の農村地域等移住者の就業の促進を図るために認定市町村が講ずべき施策に関する事項
  5. 前各号に掲げるもののほか、既存住宅活用農村地域等移住促進事業の実施のために必要な事項

4既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画は、都市計画、都市計画法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針及び農業振興地域の整備に関する法律第八条の農業振興地域整備計画との調和が保たれたものでなければならない。

5認定市町村は、既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係行政機関の長及び関係都道府県知事に通知しなければならない。

6第一項、第二項及び前二項の規定は、既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画の変更について準用する。

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