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地域再生法 第十七条の六十一 (権限の委任)

平成十七年法律第二十四号法律
(権限の委任)

第十七条の六十一

この節に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

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