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地域再生法 第十七条の六十 (独立行政法人都市再生機構の行う地域住宅団地再生事業計画の作成等に必要な調査等の業務)

平成十七年法律第二十四号法律
(独立行政法人都市再生機構の行う地域住宅団地再生事業計画の作成等に必要な調査等の業務)

第十七条の六十

独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条第一項に規定する業務のほか、認定市町村が認定地域再生計画に基づき地域住宅団地再生事業を行う場合において、当該認定市町村からの委託に基づき、地域住宅団地再生事業計画の作成又は地域住宅団地再生事業の実施に必要な調査、調整及び技術の提供の業務であって、第十七条の三十六第四項第二号に規定する施設又は同項第三号に規定する高年齢者向け住宅の整備に係るものを行うことができる。

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