条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省関係地域再生法施行規則 第三条 (地域再生協議会の構成員として加える者)

平成二十六年農林水産省令第七十号府省令
(地域再生協議会の構成員として加える者)

第三条

第十七条の六十二第二項の農林水産省令で定める者は、法第五条第四項第十二号に規定する農村地域等移住促進区域の全部又は一部をその事業実施地域に含む農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。)とする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省関係地域再生法施行規則第三条(地域再生協議会の構成員として加える者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(整備誘導施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件) 農林水産省関係地域再生法施行規則 目次 第四条(地域再生協議会の構成員として加える者) →