(整備誘導施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件)
第二条
地域再生法(以下「法」という。)第十七条の十七第五項第五号の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
- 一整備誘導施設(法第十七条の十七第五項に規定する整備誘導施設をいう。以下この条において同じ。)の用に供する土地が存する農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により指定された地域をいう。以下同じ。)における農用地区域(同法第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該整備誘導施設の用に供する土地を農地(法第十七条の十七第五項に規定する農地をいう。以下同じ。)又は採草放牧地(同項に規定する採草放牧地をいう。以下同じ。)以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。
- 二
- 三前号に掲げるもののほか、整備誘導施設の設置により、農用地区域内における農地又は採草放牧地の集団化、農作業の効率化その他その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 四整備誘導施設の設置により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地又は採草放牧地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 五整備誘導施設の設置により、農用地区域内の農業振興地域の整備に関する法律第三条第三号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 六
- 七整備誘導施設の用に供する土地が、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十七条の三第一項(同法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。第六条第七号において同じ。)の規定により行う土地改良事業(同法第二条第二項に規定する土地改良事業をいう。同号において同じ。)の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあっては、その土地についての農地中間管理権(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第五項に規定する農地中間管理権をいう。同号において同じ。)の存続期間が満了しているものであること。
- 八