(地域農林水産業振興施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件)
第六条
法第十七条の六十四第四項第五号の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
- 一地域農林水産業振興施設の用に供する土地が存する農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該地域農林水産業振興施設の用に供する土地を農地又は採草放牧地以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。
- 二地域農林水産業振興施設の設置により、農用地区域内における地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 三前号に掲げるもののほか、地域農林水産業振興施設の設置により、農用地区域内における農地又は採草放牧地の集団化、農作業の効率化その他その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 四地域農林水産業振興施設の設置により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地又は採草放牧地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 五地域農林水産業振興施設の設置により、農用地区域内の農業振興地域の整備に関する法律第三条第三号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 六
- 七地域農林水産業振興施設の用に供する土地が、土地改良法第八十七条の三第一項の規定により行う土地改良事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあっては、その土地についての農地中間管理権の存続期間が満了しているものであること。
- 八