(地域農林水産業振興施設整備計画の記載事項等)
第五条
法第十七条の六十四第三項第四号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一地域農林水産業振興施設の用に供するため、農地を農地以外のものにする場合には、次に掲げる事項
- イ法第五条第四項第十三号に規定する事業の目標
- ロ地域農林水産業振興施設の用に供する土地の地番、地目(登記簿の地目と現況による地目とが異なるときは、登記簿の地目及び現況による地目)、利用状況及び普通収穫高
- ハ転用の時期
- ニ転用することによって生ずる付近の農地、作物等の被害の防除施設の概要
- ホその他参考となるべき事項
- イ
- 二地域農林水産業振興施設の用に供するため、農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、次に掲げる事項
- イ前号イからハまでに掲げる事項
- ロ権利の設定又は移転の当事者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
- ハ地域農林水産業振興施設の用に供する土地に所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合には、当該権利の種類及び内容並びにその設定を受けている者の氏名又は名称
- ニ権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容
- ホ転用することによって生ずる付近の農地又は採草放牧地、作物等の被害の防除施設の概要
- ヘその他参考となるべき事項
- イ
- 三地域農林水産業振興施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合には、次条各号に掲げる要件に該当する旨及びその理由
2認定市町村は、法第十七条の六十四第四項の規定により都道府県知事の同意を得ようとする場合には、同条第一項に規定する地域農林水産業振興施設整備計画に次に掲げる書類を添付してするものとする。
- 一地域農林水産業振興施設の用に供する土地の位置を示す地図及び当該土地の登記事項証明書
- 二地域農林水産業振興施設及び当該地域農林水産業振興施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面
- 三地域農林水産業振興施設の用に供する土地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があったことを証する書面
- 四地域農林水産業振興施設の用に供する土地が農用地区域内の土地であるときには、そのことを明らかにする図面
- 五その他参考となるべき書類