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農業振興地域の整備に関する法律施行規則 第四条の三 (土地改良事業等)

昭和四十四年農林省令第四十五号府省令
(土地改良事業等)

第四条の三

第十条第三項第二号の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる要件を満たしているものとする。

  1. 次のいずれかに該当する事業(主として農用地の災害を防止することを目的とするものその他の農業の生産性を向上することを直接の目的としないものを除く。)であること。
    1. 農業用用排水施設の新設又は変更(当該事業の施行により農業の生産性の向上が相当程度図られると見込まれない土地にあつては、当該事業を除く。)
    2. 区画整理
    3. 農用地の造成(昭和三十五年以前の年度にその工事に着手した開墾建設工事を除く。)
    4. 埋立て又は干拓
    5. 客土、暗きよ排水その他の法第三条第一号及び第二号に掲げる土地の改良又は保全のため必要な事業
  2. 次のいずれかに該当する事業であること。
    1. 国が行う事業
    2. 国が直接又は間接に経費の全部又は一部につき補助を行う事業

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