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農業振興地域の整備に関する法律施行規則 第四条の二 (農業上の用途)

昭和四十四年農林省令第四十五号府省令
(農業上の用途)

第四条の二

第十条第三項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 農業上の用途は、次に掲げる土地の区分に従い指定すること。ただし、法第三条第三号に掲げる土地については、当該土地に隣接する土地の区分に従い指定すること。
    1. 耕作の目的に供される土地
    2. 主として耕作又は養畜の業務のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地
    3. 第三条第二号に掲げる土地
    4. 第三条第四号に掲げる土地
  2. 農業上の用途は、当該土地を当該用途に供することにより、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないよう指定すること。

2農用地区域内の一定の区域における当該区域の特性にふさわしい農業の振興を図るために必要があると認められるときは、大規模な農業経営に適する土地その他の特別の土地の区分を設け、前項の基準に従い指定された農業上の用途を更に細分して農業上の用途を指定することができる。

3前項の規定による農業上の用途の指定は、農用地区域に係る土地利用に関する計画、地域の住民からの市町村に対する申出その他の市町村として考慮すべき事情がある場合には、当該事情を適切に勘案したものでなければならない。

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