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農業振興地域の整備に関する法律施行規則 第四条 (農用地利用計画の作成又は変更)

昭和四十四年農林省令第四十五号府省令
(農用地利用計画の作成又は変更)

第四条

市町村は、法第八条第一項の規定により同項の農業振興地域整備計画を定めようとする場合において、農用地区域(同条第二項第一号の農用地区域をいう。以下同じ。)及びその区域内にある土地の農業上の用途区分を定めようとするときは、大字、字、小字及び地番、一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向、平面図等により、農用地区域については、当該農用地区域に含められる土地と当該農用地区域に含められない土地との区別が、農用地区域内にある土地の農業上の用途区分については、用途区分を定められる土地が、当該用途区分ごとに、それぞれ、あきらかになるように定めなければならない。法第十三条第一項の規定によりこれを変更しようとするときも、同様とする。

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