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農業振興地域の整備に関する法律施行規則 第三条の二 (農業振興地域整備計画の策定又は変更)

昭和四十四年農林省令第四十五号府省令
(農業振興地域整備計画の策定又は変更)

第三条の二

市町村が法第八条第一項の規定により同項の農業振興地域整備計画を定めようとするときは、当該市町村の長は、農業委員会の意見を聴くものとする。

2前項の規定は、法第十三条第一項の規定により市町村が行う農業振興地域整備計画の変更(農業振興地域の整備に関する法律施行令(以下「令」という。)第十条第一項に掲げる軽微な変更に該当するものを除く。)について準用する。

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