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農業振興地域の整備に関する法律施行規則 第三条

昭和四十四年農林省令第四十五号府省令

第三条

第六条第六項(法第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による農業振興地域の指定の報告は、次に掲げる事項を記載した報告書に当該農業振興地域の区域を表示した図面を添えてするものとする。

  1. 農業振興地域の区域
  2. 農業振興地域の面積及び当該農業振興地域の区域内の農用地等(法第三条に規定する農用地等をいう。以下同じ。)の面積
  3. 当該農業振興地域の区域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村の区域のうち農業振興地域として指定された区域が当該市町村の区域のうち農業振興地域整備基本方針において農業振興地域として指定することを相当とする地域として定められた区域と異なる場合にあつては、その理由
  4. 農業振興地域として指定した年月日

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