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農業振興地域の整備に関する法律施行規則 第二条 (農業振興地域の指定の公告等)

昭和四十四年農林省令第四十五号府省令
(農業振興地域の指定の公告等)

第二条

第六条第五項(法第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による農業振興地域の指定の公告は、次の各号の一以上により当該農業振興地域の区域を明示して、都道府県の公報に掲載して行うものとする。

  1. 市町村、大字、字、小字及び地番
  2. 一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
  3. 平面図

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