(農業振興地域の指定の公告等)
第二条
法第六条第五項(法第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による農業振興地域の指定の公告は、次の各号の一以上により当該農業振興地域の区域を明示して、都道府県の公報に掲載して行うものとする。
- 一市町村、大字、字、小字及び地番
- 二一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
- 三平面図
法第六条第五項(法第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による農業振興地域の指定の公告は、次の各号の一以上により当該農業振興地域の区域を明示して、都道府県の公報に掲載して行うものとする。