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農業振興地域の整備に関する法律施行規則 第四条の四 (令第八条第一項第三号イの農林水産省令で定める事業)

昭和四十四年農林省令第四十五号府省令
(令第八条第一項第三号イの農林水産省令で定める事業)

第四条の四

第八条第一項第三号イの農林水産省令で定める事業は、次に掲げる要件を満たしているものとする。

  1. 前条第一号ロからニまでのいずれかに該当する事業(主として農用地の災害を防止することを目的とするものその他の農業の生産性を向上することを直接の目的としないものを除く。)であること。
  2. 前条第二号イ又はロのいずれかに該当する事業であること。

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