(農林地所有権移転等促進事業の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件)
第十三条
法第八条第六項第三号の農林水産省令で定める要件は、同条第二項第二号に規定する土地の利用目的が農用地等以外の用に供するためのものである場合にあっては、当該土地が次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
- 一当該土地が存する農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。
- 二当該土地を農林地所有権移転等促進事業の用に供することにより、農用地区域内における地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 三前号に掲げるもののほか、当該土地を農林地所有権移転等促進事業の用に供することにより、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 四当該土地を農林地所有権移転等促進事業の用に供することにより、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 五当該土地を農林地所有権移転等促進事業の用に供することにより、農用地区域内の農業振興地域の整備に関する法律第三条第三号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 六当該土地を農林地所有権移転等促進事業の用に供する場合(当該土地の利用目的が法第五条第二項第二号イからハまで及びホに掲げる事業の用に供するためのものである場合に限る。)にあっては、当該土地が農業振興地域の整備に関する法律第十条第三項第二号に規定する事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して八年を経過した土地であること。
- 七当該土地を農林地所有権移転等促進事業の用に供する場合(当該土地の利用目的が法第五条第二項第二号ニに掲げる事業の用に供するためのものである場合に限る。)にあっては、当該土地が次のいずれにも該当するものであること。
- イ
- ロ
- 八当該土地が土地改良法第八十七条の三第一項の規定により行う土地改良事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあっては、その土地についての農地中間管理権の存続期間が満了しているものであること。