(所有権移転等促進計画の公告) 第十四条 法第九条第一項の規定による公告は、次に掲げる事項を市町村の公報に掲載することその他所定の手段により行うものとする。一所有権移転等促進計画を定めた旨及び当該所有権移転等促進計画(第十一条第二号に掲げる事項を除く。)二所有権移転等促進計画について法第八条第五項の規定により都道府県知事の承認を受けている場合にあっては、その旨 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗