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農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則 第十四条 (所有権移転等促進計画の公告)

平成十九年農林水産省令第六十五号府省令
(所有権移転等促進計画の公告)

第十四条

第九条第一項の規定による公告は、次に掲げる事項を市町村の公報に掲載することその他所定の手段により行うものとする。

  1. 所有権移転等促進計画を定めた旨及び当該所有権移転等促進計画(第十一条第二号に掲げる事項を除く。)
  2. 所有権移転等促進計画について法第八条第五項の規定により都道府県知事の承認を受けている場合にあっては、その旨

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