(所有権移転等促進計画の公告)
第九条
市町村は、所有権移転等促進計画を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
2市町村は、前項の規定による公告をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。ただし、前条第五項の承認を受けた所有権移転等促進計画について前項の規定による公告を行う場合については、この限りでない。
市町村は、所有権移転等促進計画を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
2市町村は、前項の規定による公告をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。ただし、前条第五項の承認を受けた所有権移転等促進計画について前項の規定による公告を行う場合については、この限りでない。
附則第五条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。