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農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 第十条 (公告の効果)

平成十九年法律第四十八号法律
(公告の効果)

第十条

前条第一項の規定による公告があったときは、その公告があった所有権移転等促進計画の定めるところによって所有権が移転し、又は地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利が設定され、若しくは移転する。

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