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農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 第八条 (所有権移転等促進計画の作成等)

平成十九年法律第四十八号法律
(所有権移転等促進計画の作成等)

第八条

第五条第十項各号に掲げる事項が記載された活性化計画を作成した市町村は、農林地所有権移転等促進事業を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会の決定を経て、所有権移転等促進計画を定めるものとする。

2所有権移転等促進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 所有権の移転等を受ける者の氏名又は名称及び住所
  2. 前号に規定する者が所有権の移転等を受ける土地の所在、地番、地目及び面積
  3. 第一号に規定する者に前号に規定する土地について所有権の移転等を行う者の氏名又は名称及び住所
  4. 第一号に規定する者が移転を受ける所有権の移転の後における土地の利用目的並びに当該所有権の移転の時期並びに移転の対価及びその支払の方法
  5. 第一号に規定する者が設定又は移転を受ける地上権、賃借権又は使用貸借による権利の種類、内容(土地の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期、存続期間又は残存期間並びに当該設定又は移転を受ける権利が地上権又は賃借権である場合にあっては地代又は借賃及びその支払の方法
  6. その他農林水産省令で定める事項

3所有権移転等促進計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。

  1. 所有権移転等促進計画の内容が活性化計画に適合するものであること。
  2. 前項第二号に規定する土地ごとに、同項第一号に規定する者並びに当該土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全ての同意が得られていること。
  3. 前項第四号又は第五号に規定する土地の利用目的が、当該土地に係る農業振興地域整備計画、都市計画その他の土地利用に関する計画に定められた土地利用に支障を及ぼすおそれがないと認められ、かつ、当該土地の位置及び規模並びに周辺の土地利用の状況からみて、当該土地を当該利用目的に供することが適当であると認められること。
  4. 所有権移転等促進計画の内容が、活性化計画の区域内にある土地の農林業上の利用と他の利用との調整に留意して活性化事業の用に供する土地を確保するとともに、当該土地の周辺の地域における農用地の集団化その他農業構造の改善に資するように定められていること。
  5. 前項第二号に規定する土地ごとに、次に掲げる要件に該当するものであること。
    1. 当該土地が農用地であり、かつ、当該土地に係る前項第四号又は第五号に規定する土地の利用目的が農用地の用に供するためのものである場合にあっては、農地法第三条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
    2. 当該土地が農用地以外の土地である場合にあっては、前項第一号に規定する者が、所有権の移転等が行われた後において、当該土地を同項第四号又は第五号に規定する土地の利用目的に即して適正かつ確実に利用することができると認められること。

4第五条第十五項及び第十六項の規定は、農業委員会が第二項第二号に規定する土地の全部又は一部が農用地(当該農用地に係る所有権の移転等の内容が農地法第五条第一項本文に規定する場合に該当するものに限る。以下この条において同じ。)である所有権移転等促進計画について第一項の決定をしようとするときについて準用する。この場合において、第五条第十五項中「同項の協議に係る農地」とあるのは、「当該所有権移転等促進計画に係る農用地」と読み替えるものとする。

5市町村は、第一項の規定により所有権移転等促進計画を定めようとする場合において、第二項第二号に規定する土地の全部又は一部が農用地であるときは、当該所有権移転等促進計画について、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事の承認を受けなければならない。

6都道府県知事は、前項の承認の申請があった場合において、当該所有権移転等促進計画の内容が第二項第二号に規定する土地ごとに、次に掲げる要件に該当するものであるときは、前項の承認をするものとする。

  1. 当該土地が農用地であり、かつ、当該土地に係る所有権の移転等の内容が農地法第五条第一項本文に規定する場合に該当する場合にあっては、同条第二項(第一号イに係る部分を除く。)の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
  2. 当該土地が農地法第五条第二項第一号イに掲げる農地又は採草放牧地であり、かつ、当該土地に係る所有権の移転等の内容が同条第一項本文に規定する場合に該当する場合にあっては、当該農地又は採草放牧地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該活性化事業の目的を達成することができると認められないこと。
  3. 当該土地が農用地区域内の土地である場合にあっては、その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められることその他の農林水産省令で定める要件に該当すること。

7市町村が指定市町村である場合における第三項及び前二項の規定の適用については、第三項中「は、次に掲げる要件」とあるのは「は、次に掲げる要件及び第六項に規定する要件(同項第一号及び第二号に係るものに限る。)」と、第五項中「農用地」とあるのは「農用地(農用地区域内の農用地に限る。)」と、前項中「次に」とあるのは「第三号に」とする。

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