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農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律
› 第二十条
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 第二十条 (事務の区分)
平成十九年法律第四十八号
法律
(事務の区分)
第二十条
第八条第五項
の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法
第二条第九項第一号
に規定する第一号法定受託事務とする。
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この条文が参照している条文
第8条
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