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農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 第八十二条 (政令への委任)

平成十九年法律第四十八号法律
(政令への委任)

第八十二条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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