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農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 第九十八条 (農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

平成十九年法律第四十八号法律
(農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第九十八条

施行日前にされた前条の規定による改正前の農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(次項において「旧農山漁村活性化法」という。)第七条第一項の決定は、前条の規定による改正後の農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(次項において「新農山漁村活性化法」という。)第七条第一項の決定とみなす。

2前項の場合において、旧農山漁村活性化法第七条第五項の規定により都道府県農業会議が意見を述べていない場合であって、新農山漁村活性化法第七条第二項第二号に規定する土地の全部又は一部が新農山漁村活性化法第二条第三項第一号に規定する農用地(当該農用地に係る新農山漁村活性化法第五条第八項に規定する所有権の移転等の内容が新農地法第五条第一項本文に規定する場合に該当するものに限る。以下この項において同じ。)である所有権移転等促進計画に係る農用地の全部又は一部が三十アールを超える農地であるときは、都道府県知事は、都道府県機構の意見を聴かなければならない。ただし、新農業委員会法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。

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