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農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 第十九条 (国有林野の活用等)

平成十九年法律第四十八号法律
(国有林野の活用等)

第十九条

国は、活性化計画の実施を促進するため、国有林野の活用について適切な配慮をするものとする。

2活性化計画を作成した都道府県又は市町村は、当該活性化計画の達成のため必要があるときは、関係森林管理局長に対し、技術的援助その他の必要な協力を求めることができる。

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