(国有林野の活用等)
第十九条
国は、活性化計画の実施を促進するため、国有林野の活用について適切な配慮をするものとする。
2活性化計画を作成した都道府県又は市町村は、当該活性化計画の達成のため必要があるときは、関係森林管理局長に対し、技術的援助その他の必要な協力を求めることができる。
国は、活性化計画の実施を促進するため、国有林野の活用について適切な配慮をするものとする。
2活性化計画を作成した都道府県又は市町村は、当該活性化計画の達成のため必要があるときは、関係森林管理局長に対し、技術的援助その他の必要な協力を求めることができる。