(農地法等による処分についての配慮)
第十八条
国の行政機関の長又は都道府県知事は、活性化計画の区域内の土地を活性化事業の用に供するため、農地法その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該活性化事業の実施の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。
国の行政機関の長又は都道府県知事は、活性化計画の区域内の土地を活性化事業の用に供するため、農地法その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該活性化事業の実施の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。