(法人化の推進)
第十七条
国及び地方公共団体は、農用地の保全を図るための事業その他の定住等及び地域間交流の促進に寄与する事業等の効率的かつ安定的な実施に資するため、当該事業等を実施しようとする団体(法人を除く。)の法人化を推進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
国及び地方公共団体は、農用地の保全を図るための事業その他の定住等及び地域間交流の促進に寄与する事業等の効率的かつ安定的な実施に資するため、当該事業等を実施しようとする団体(法人を除く。)の法人化を推進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。