条文くん法令検索 AIに質問する

農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 第十七条 (法人化の推進)

平成十九年法律第四十八号法律
(法人化の推進)

第十七条

国及び地方公共団体は、農用地の保全を図るための事業その他の定住等及び地域間交流の促進に寄与する事業等の効率的かつ安定的な実施に資するため、当該事業等を実施しようとする団体(法人を除く。)の法人化を推進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第十七条(法人化の推進)について教えてください」と聞く
← 第十六条(国等の援助等) 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 目次 第十八条(農地法等による処分についての配慮) →