(国等の援助等)
第十六条
国及び地方公共団体は、活性化計画に基づく事業等を実施する者に対し、当該事業等の確実かつ効果的な実施に関し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。
2前項に定めるもののほか、農林水産大臣、関係行政機関の長、関係地方公共団体及び関係農林漁業団体等は、活性化計画の円滑な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
国及び地方公共団体は、活性化計画に基づく事業等を実施する者に対し、当該事業等の確実かつ効果的な実施に関し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。
2前項に定めるもののほか、農林水産大臣、関係行政機関の長、関係地方公共団体及び関係農林漁業団体等は、活性化計画の円滑な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。