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農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 第十六条 (国等の援助等)

平成十九年法律第四十八号法律
(国等の援助等)

第十六条

国及び地方公共団体は、活性化計画に基づく事業等を実施する者に対し、当該事業等の確実かつ効果的な実施に関し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。

2前項に定めるもののほか、農林水産大臣、関係行政機関の長、関係地方公共団体及び関係農林漁業団体等は、活性化計画の円滑な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

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