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農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 第十五条 (農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律の特例)

平成十九年法律第四十八号法律
(農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律の特例)

第十五条

第五条第五項の規定により活性化計画にその実施する多面的機能発揮促進事業(農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成二十六年法律第七十八号)第三条第三項に規定する多面的機能発揮促進事業をいう。)が記載された農林漁業団体等は、同法第七条第一項の認定の申請に係る事項が当該事業に係るものであるときは、同条第二項(同項の規定に基づく命令の規定を含む。)の規定にかかわらず、当該申請に係る記載事項の一部を省略する手続その他の農林水産省令で定める簡略化された手続によることができる。

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