(多面的機能発揮促進事業の事業計画の申請に係る簡略化された手続)
第十六条
法第十五条の農林水産省令で定める簡略化された手続は、都道府県又は市町村が、活性化計画に第二条第五号に掲げる事項を記載した場合においては、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第七条第一項の認定の申請に際し、同法第七条第二項第一号から第三号までに掲げる事項を省略する手続とする。
法第十五条の農林水産省令で定める簡略化された手続は、都道府県又は市町村が、活性化計画に第二条第五号に掲げる事項を記載した場合においては、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第七条第一項の認定の申請に際し、同法第七条第二項第一号から第三号までに掲げる事項を省略する手続とする。