条文くん法令検索 AIに質問する

農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則 第十五条 (所有権移転等促進計画の公告の通知)

平成十九年農林水産省令第六十五号府省令
(所有権移転等促進計画の公告の通知)

第十五条

第九条第二項の規定による通知は、その通知書に同条第一項の規定による公告をしようとする所有権移転等促進計画及び当該公告の予定年月日を記載した書面を添付してするものとする。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則第十五条(所有権移転等促進計画の公告の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条(所有権移転等促進計画の公告) 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則 目次 第十六条(多面的機能発揮促進事業の事業計画の申請に係る簡略化された手続) →