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農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則
平成十九年農林水産省令第六十五号
府省令
· 条文 16 件 ·
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農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(活性化計画の目標を達成するために必要な事業)
第二条
(活性化計画の記載事項)
第三条
(活性化事業の実施に関して活性化計画に記載すべき事項)
第四条
(農林漁業者の組織する団体又は特定非営利活動法人に準ずる者)
第五条
(農林地所有権移転等促進事業に関して活性化計画に記載すべき事項)
第六条
(都道府県知事等に提出する活性化計画の添付書類)
第七条
(活性化事業の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件)
第八条
(農林水産大臣に提出する活性化計画の添付書類)
第九条
(交付金の交付の方法等)
第十条
(所有権移転等促進計画についての農業委員会の決定)
第十一条
(所有権移転等促進計画に定めるべき事項)
第十二条
(所有権移転等促進計画の承認手続)
第十三条
(農林地所有権移転等促進事業の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件)
第十四条
(所有権移転等促進計画の公告)
第十五条
(所有権移転等促進計画の公告の通知)
第十六条
(多面的機能発揮促進事業の事業計画の申請に係る簡略化された手続)