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農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則 第九条 (交付金の交付の方法等)

平成十九年農林水産省令第六十五号府省令
(交付金の交付の方法等)

第九条

第七条第二項の交付金は、活性化計画を提出した都道府県又は市町村ごとに交付するものとし、その額は、農林水産大臣の定めるところにより算出された額を限度とする。

2第五条第二項第二号イに掲げる事業(国又は都道府県が実施するものを除く。)のうち、農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、管理、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合、客土又は暗きょ排水については、土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業として行われる場合に限り、法第七条第二項の交付金の交付の対象となるものとする。

3前条及び前二項に定めるもののほか、交付金の交付の対象となる事業又は事務、交付金の交付の手続、交付金の経理その他の必要な事項については、農林水産大臣の定めるところによる。

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