(農林水産大臣に提出する活性化計画の添付書類) 第八条 都道府県又は市町村は、法第七条第一項の規定により農林水産大臣に活性化計画を提出する場合においては、当該活性化計画に次に掲げる書類を添付しなければならない。一活性化計画の区域内の土地の現況を明らかにした図面二次条第一項の規定により法第七条第二項の交付金の額の限度を算出するために必要な資料 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗