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農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則 第八条 (農林水産大臣に提出する活性化計画の添付書類)

平成十九年農林水産省令第六十五号府省令
(農林水産大臣に提出する活性化計画の添付書類)

第八条

都道府県又は市町村は、法第七条第一項の規定により農林水産大臣に活性化計画を提出する場合においては、当該活性化計画に次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 活性化計画の区域内の土地の現況を明らかにした図面
  2. 次条第一項の規定により法第七条第二項の交付金の額の限度を算出するために必要な資料

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