(活性化事業の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件)
第七条
法第五条第十三項第一号ハ(同条第二十三項及び第二十五項(これらの規定を同条第二十八項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合並びに同条第二十八項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 一法第五条第四項第一号に規定する土地を農用地等以外の用に供する場合にあっては、当該土地が次のいずれにも該当するものであること。
- イ
- ロ
- ハロに掲げるもののほか、当該土地を活性化事業の用に供することにより、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- ニ当該土地を活性化事業の用に供することにより、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- ホ当該土地を活性化事業の用に供することにより、農用地区域内の農業振興地域の整備に関する法律第三条第三号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- ヘ当該土地を法第五条第二項第二号イからハまで及びホに掲げる事業の用に供する場合にあっては、当該土地が農業振興地域の整備に関する法律第十条第三項第二号に規定する事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して八年を経過した土地であること。
- ト当該土地を法第五条第二項第二号ニに掲げる事業の用に供する場合にあっては、当該土地が次のいずれにも該当するものであること。
- チ当該土地が土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十七条の三第一項(同法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。第十三条第八号において同じ。)の規定により行う土地改良事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあっては、その土地についての農地中間管理権(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第五項に規定する農地中間管理権をいう。同号において同じ。)の存続期間が満了しているものであること。
- 二法第五条第四項第一号に規定する土地を農用地等の用に供する場合にあっては、当該土地が次のいずれにも該当するものであること。
- イ当該土地を活性化事業の用に供することにより、当該土地を農用地等として利用することが困難となるおそれがないこと。
- ロ当該土地を活性化事業の用に供することにより、当該土地の周辺の農用地等において土砂の流出又は崩壊その他の耕作又は養畜の業務に著しい支障を及ぼす災害を発生させるおそれがないこと。
- ハ当該土地を活性化事業の用に供することにより、当該土地の周辺の農用地等に係る農業用用排水施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがないこと。
- イ