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土地改良法 第十三条 (土地改良区の法人格)
昭和二十四年法律第百九十五号
法律
(土地改良区の法人格)
第十三条
土地改良区は、法人とする。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則
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この条文を参照している条文
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則 第7条
← 第十二条(設立費用の負担)
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第十四条(名称独占) →