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農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則 第六条 (都道府県知事等に提出する活性化計画の添付書類)

平成十九年農林水産省令第六十五号府省令
(都道府県知事等に提出する活性化計画の添付書類)

第六条

活性化計画に法第五条第四項各号に掲げる事項を記載しようとする市町村(都道府県と共同して活性化計画を作成する市町村を除く。)は、法第五条第十二項の同意(当該事項に係るものに限る。)を得ようとする場合にあっては、当該活性化計画に次に掲げる書類を添付してするものとする。

  1. 活性化事業の用に供するため農地を農地以外のものにする場合にあっては、次に掲げる書類
    1. 当該活性化事業の用に供する土地の位置を示す地図及び当該土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)
    2. 当該活性化事業により施設の整備を行う場合にあっては、当該施設及び当該施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面
    3. 当該活性化事業の用に供する土地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合にあっては、その同意があったことを証する書面
    4. 当該活性化事業の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合にあっては、そのことを明らかにする図面
    5. その他参考となるべき書類
  2. 活性化事業の用に供するため開発行為を行う場合にあっては、次に掲げる書類
    1. 当該開発行為を行う土地の位置及びその付近の状況を明らかにした図面
    2. 当該開発行為が建築物その他の工作物の新築、改築又は増築である場合にあっては、当該開発行為を行う土地における当該建築物その他の工作物の位置を明らかにした図面
    3. その他参考となるべき書類
  3. 活性化事業の用に供するため法第五条第十一項に規定する特定開発行為を行う場合にあっては、次に掲げる書類
    1. 当該特定開発行為を行う区域(以下この号において「特定開発区域」という。)の位置を表示した地形図
    2. 地形、特定開発区域の境界並びに特定開発区域内及び特定開発区域の周辺の公共施設を表示した現況図
    3. 特定開発区域の境界、公共施設の位置及びおおむねの形状並びに当該特定開発行為を行う建築物の敷地のおおむねの形状を表示した土地利用計画概要図
    4. その他参考となるべき書類
  4. 活性化事業の用に供するため法第五条第十一項に規定する建築行為等を行う場合にあっては、次に掲げる書類
    1. 方位、当該建築行為等を行う建築物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の公共施設を表示した付近見取図
    2. 当該建築行為等を行う建築物の敷地の境界及び当該建築物の位置を表示した敷地現況図
    3. その他参考となるべき書類

2前項に規定する市町村が農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項に規定する指定市町村(以下「指定市町村」という。)である場合における前項の規定の適用については、同項中「に次に」とあるのは、「に第二号から第四号までに」とする。

3第一項に規定する市町村が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市(第五項において「指定都市等」という。)である場合における第一項の規定の適用については、同項中「に次に」とあるのは、「に第一号又は第二号に」とする。

4第一項の規定は、都道府県(指定市町村と共同して当該活性化計画を作成する都道府県を除く。)が法第五条第二十二項の同意を得ようとする場合について準用する。この場合において、第一項中「に次に」とあるのは、「に第一号に」と読み替えるものとする。

5第一項の規定は、都道府県(指定都市等と共同して当該活性化計画を作成する都道府県を除く。)が法第五条第二十四項の同意を得ようとする場合について準用する。この場合において、第一項中「に次に」とあるのは、「に第三号又は第四号に」と読み替えるものとする。

6前各項の規定は、活性化計画の変更について準用する。

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