(農林地所有権移転等促進事業に関して活性化計画に記載すべき事項)
第五条
法第五条第十項第四号の農林水産省令で定める事項は、農林地所有権移転等促進事業の実施により設定され、又は移転される農用地に係る賃借権又は使用貸借による権利の条件その他農用地についての所有権の移転等(同項に規定する所有権の移転等をいう。以下同じ。)に係る法律関係に関する事項(同項第二号及び第三号に掲げる事項を除く。)とする。
法第五条第十項第四号の農林水産省令で定める事項は、農林地所有権移転等促進事業の実施により設定され、又は移転される農用地に係る賃借権又は使用貸借による権利の条件その他農用地についての所有権の移転等(同項に規定する所有権の移転等をいう。以下同じ。)に係る法律関係に関する事項(同項第二号及び第三号に掲げる事項を除く。)とする。