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農地中間管理事業の推進に関する法律 第二条 (定義)

平成二十五年法律第百一号法律
(定義)

第二条

この法律において「農用地」とは、農地(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)及び採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。第三十二条第二号において同じ。)をいう。

2この法律において「農用地等」とは、次に掲げる土地をいう。

  1. 農用地
  2. 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地
  3. 農業用施設の用に供される土地(第一号に掲げる土地を除く。)
  4. 開発して農用地又は農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地

3この法律において「農地中間管理事業」とは、農用地の利用の効率化及び高度化を促進するため、都道府県の区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域と定められた区域(当該区域以外の区域に存する農用地と一体として農業上の利用が行われている農用地の存するものを除き、同法第二十三条第一項の規定による協議を要する場合にあっては当該協議が調ったものに限る。)を除く。)を事業実施地域として次に掲げる業務を行う事業であって、この法律で定めるところにより、農地中間管理機構が行うものをいう。

  1. 農用地等について農地中間管理権を取得すること。
  2. 農地中間管理権を有する農用地等の貸付け(貸付けの相手方の変更を含む。第十八条第十項において同じ。)を行うこと。
  3. 農用地等について農業の経営又は農作業(以下「農業経営等」という。)の委託を受けること。
  4. 農業経営等の委託を受けている農用地等について農業経営等の委託(委託の相手方の変更を含む。)を行うこと。
  5. 農地中間管理権を有する農用地等の改良、造成又は復旧、農業用施設の整備その他当該農用地等の利用条件の改善を図るための業務を行うこと。
  6. 農地中間管理権を有する農用地等の貸付けを行うまでの間、当該農用地等の管理(当該農用地等を利用して行う農業経営を含む。)を行うこと。
  7. 農地中間管理権を有する農用地等を利用して行う、新たに農業経営を営もうとする者が農業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修を行うこと。
  8. 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

4この法律において「農地中間管理機構」とは、第四条の規定による指定を受けた者をいう。

5この法律において「農地中間管理権」とは、農用地等について、次章第三節で定めるところにより貸し付けることを目的として、農地中間管理機構が取得する次に掲げる権利をいう。

  1. 賃借権又は使用貸借による権利
  2. 所有権(農用地等を貸付けの方法により運用することを目的とする信託(第二十七条第一項において「農地貸付信託」という。)の引受けにより取得するものに限る。)
  3. 農地法第四十一条第一項に規定する利用権

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、農地中間管理事業及びこれに関連する事業に関し、その実施主体、これらの事業に対する国の財政措置の見直し(農地中間管理機構に対する賃料に係る助成の見直しを含む。)その他のこれらの事業の在り方全般について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

2政府は、第二十六条第一項の協議の結果の取りまとめの状況等を踏まえ、同項に規定する協議の場に関し、そのより円滑な実施を図るための法制上の措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(農用地利用配分計画に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にされた第一条の規定による改正前の農地中間管理事業の推進に関する法律(次項において「旧農地中間管理事業法」という。)第十八条第一項の認可の申請であって、この法律の施行の際、認可をするかどうかの処分がされていないものについての認可又は不認可の処分については、なお従前の例による。

2この法律の施行前に旧農地中間管理事業法第十八条第一項の認可を受けた農用地利用配分計画(この法律の施行後に前項の規定によりなお従前の例により認可を受けた農用地利用配分計画を含む。)については、第三条の規定による改正後の農地法(附則第七条第二項において「新農地法」という。)第四条第一項第四号及び第五条第一項第三号並びに第四条の規定による改正後の農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項第六号の規定は、適用しない。

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