(処分対象農地等についての所有権の移転等を受ける法人の範囲)
第二十四条
令第三条第一項第一号イ(1)(令附則第二条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める法人は、次のとおりとする。
- 一農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)
- 二農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の十第一項第二号の事業を行うものを除く。)
- 三地方公共団体
- 四農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第二条第二項第三号に規定する法人