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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第二十四条 (処分対象農地等についての所有権の移転等を受ける法人の範囲)

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令
(処分対象農地等についての所有権の移転等を受ける法人の範囲)

第二十四条

第三条第一項第一号イ(1)(令附則第二条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める法人は、次のとおりとする。

  1. 農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)
  2. 農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の十第一項第二号の事業を行うものを除く。)
  3. 地方公共団体
  4. 農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第二条第二項第三号に規定する法人

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