(農業者老齢年金の額の算定方法)
第二条
法第二十九条の政令で定めるところにより算定した額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。
- 一
- 二予定利率、予定死亡率及び第六条に規定する年齢を勘案して、将来にわたって、農業者老齢年金及び死亡一時金に関する事業に係る財政の均衡を保つことができるように農林水産大臣が定める数
2前項第二号の予定利率は市場金利の動向その他の事情を勘案して、同号の予定死亡率は厚生労働省の作成に係る生命表その他の資料を勘案して、農林水産大臣が定める。