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独立行政法人農業者年金基金法施行令 第二条 (農業者老齢年金の額の算定方法)

平成十五年政令第三百四十三号政令
(農業者老齢年金の額の算定方法)

第二条

第二十九条の政令で定めるところにより算定した額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

  1. 納付された保険料(法第五十五条の規定により徴収された保険料を含む。第八条第二項第二号において「納付保険料」という。)及びその者が農業者老齢年金の受給権を有することとなった日の属する月の末日までの当該保険料の運用収入の額の総額
  2. 予定利率、予定死亡率及び第六条に規定する年齢を勘案して、将来にわたって、農業者老齢年金及び死亡一時金に関する事業に係る財政の均衡を保つことができるように農林水産大臣が定める数

2前項第二号の予定利率は市場金利の動向その他の事情を勘案して、同号の予定死亡率は厚生労働省の作成に係る生命表その他の資料を勘案して、農林水産大臣が定める。

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(農業を営む者でない者)

第三条の規定は、法附則第三条第一項第二号の政令で定める者について準用する。

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