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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第二十六条 (農業を営まないことを明らかにする方法)

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令
(農業を営まないことを明らかにする方法)

第二十六条

第三条第一項第二号(令附則第二条において準用する場合を含む。)に掲げる場合に該当する者は、その者の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより当該農業を営まないことを明らかにして、当該農業を営む者でなくなるものでなければならない。

  1. 基準日(令第三条第一項第一号に規定する基準日をいう。以下同じ。)において一般農業生産施設につき所有権又は使用収益権に基づいて農業を営む者当該一般農業生産施設をその農業に供することができる権原を失うこと、当該一般農業生産施設を一般農業生産施設以外のものにすることその他の当該一般農業生産施設をその農業に供することをやめること。
  2. 前号に掲げる者以外の者令第十五条各号に掲げる要件を満たす取決めに従って農業を営む者でなくなること。

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