(農業を営まないことを明らかにする方法)
第二十六条
令第三条第一項第二号(令附則第二条において準用する場合を含む。)に掲げる場合に該当する者は、その者の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより当該農業を営まないことを明らかにして、当該農業を営む者でなくなるものでなければならない。
令第三条第一項第二号(令附則第二条において準用する場合を含む。)に掲げる場合に該当する者は、その者の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより当該農業を営まないことを明らかにして、当該農業を営む者でなくなるものでなければならない。