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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第二十五条 (日常生活に必要な最小限度の面積)

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令
(日常生活に必要な最小限度の面積)

第二十五条

第三条第一項第一号ロ(令附則第二条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める面積は、次に掲げる面積のうちいずれか少ない面積とする。

  1. 処分対象農地等(農地等に限る。)の面積の三分の一に相当する面積
  2. 十アール(北海道の区域(昭和四十五年一月一日における函館市、小樽市並びに渡島支庁、檜山支庁及び後志支庁の管内の区域を除く。以下同じ。)内に住所を有する者については、二十アール)

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