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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第二十一条 (農業を営む者でなくなる日)

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令
(農業を営む者でなくなる日)

第二十一条

第三条第一項第一号(令附則第二条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の農業を営む者でなくなる日として農林水産省令で定める日は、その者が次の各号のいずれにも該当することとなる日とする。

  1. 農地等(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地をいう。以下同じ。)及び特定農業用施設(次条に規定する農業用施設をいう。以下同じ。)をその農業に供することができる権原を有していないこと。
  2. 畜舎、蚕室、温室その他これらに類する農畜産物の生産の用に供する施設であって特定農業用施設でないもの(以下「一般農業生産施設」という。)をその農業に供することができる権原を有しないこと、又は一般農業生産施設をその農業に供していないこと。
  3. 第十五条各号(令第十六条において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる要件を満たす取決めに従って農業を営む者でないこと。

2第三条第一項第一号ロに掲げる者についての前項第一号の規定の適用については、同号中「及び」とあるのは、「のうち第二十五条に規定する面積の農地等を除く残余及び」とする。

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