(農業を営む者でなくなる日)
第二十一条
令第三条第一項第一号(令附則第二条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の農業を営む者でなくなる日として農林水産省令で定める日は、その者が次の各号のいずれにも該当することとなる日とする。
- 一
- 二畜舎、蚕室、温室その他これらに類する農畜産物の生産の用に供する施設であって特定農業用施設でないもの(以下「一般農業生産施設」という。)をその農業に供することができる権原を有しないこと、又は一般農業生産施設をその農業に供していないこと。
- 三
2令第三条第一項第一号ロに掲げる者についての前項第一号の規定の適用については、同号中「及び」とあるのは、「のうち第二十五条に規定する面積の農地等を除く残余及び」とする。