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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第二十二条 (特定農業用施設)

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令
(特定農業用施設)

第二十二条

第三条第一項第一号の農林水産省令で定める農業用施設は、畜舎又は温室であって残存耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第一に掲げるところによるその耐用年数から経過年数を控除した年数をいう。)が十年以上であるものとする。

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