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独立行政法人農業者年金基金法施行規則 第二十三条 (処分対象農地等についての所有権の移転等を受ける者の要件)

平成十五年農林水産省令第九十五号府省令
(処分対象農地等についての所有権の移転等を受ける者の要件)

第二十三条

第三条第一項第一号イ(1)及び(2)(令附則第二条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める要件は、その者が処分対象農地等(令第三条第一項第一号イに規定する処分対象農地等をいう。以下同じ。)についての所有権若しくは使用収益権を取得する日において農業に従事していた期間が三年以上あること又は同日まで引き続き一年以上農業に従事していたこととする。

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