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独立行政法人農業者年金基金法施行規則
平成十五年農林水産省令第九十五号
府省令
· 条文 92 件 ·
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条文一覧
第一条
(被保険者の資格取得の申出)
第二条
(農業者年金被保険者証の交付)
第三条
(資格喪失の届出)
第四条
(資格喪失の申出)
第五条
(氏名変更の届出)
第六条
(住所変更の届出)
第七条
(死亡の届出)
第八条
(農業者年金被保険者証の再交付の申請)
第九条
(農業者年金被保険者証の再交付)
第十条
(届出書等の氏名の記載等)
第十一条
(農業者年金被保険者証の返付)
第十二条
(農業者年金の被保険者に関する記録)
第十三条
(年金給付及び死亡一時金の額の基準)
第十四条
(農業者老齢年金の裁定の請求)
第十五条
(特例付加年金の裁定の請求)
第十六条
(死亡一時金の裁定の請求)
第十七条
(農業者年金証書の交付)
第十八条
(未支給給付の支給の請求)
第十九条
(年金給付の過誤払による返還金債権への充当)
第二十条
(七十五歳到達時の支給を受ける者の届出)
第二十一条
(農業を営む者でなくなる日)
第二十二条
(特定農業用施設)
第二十三条
(処分対象農地等についての所有権の移転等を受ける者の要件)
第二十四条
(処分対象農地等についての所有権の移転等を受ける法人の範囲)
第二十五条
(日常生活に必要な最小限度の面積)
第二十六条
(農業を営まないことを明らかにする方法)
第二十七条
(農業を営む者でなくなったことの届出)
第二十八条
(農業を営む者となったことの届出)
第二十九条
(農地等の返還の相手方等)
第三十条
第三十一条
(収用された農地等又は特定農業用施設に準ずる農地等又は特定農業用施設)
第三十二条
(特定処分対象農地等についての所有権の移転等をする期間)
第三十三条
(譲受適格者に対して所有権の移転等をすることを要しない農地等又は特定農業用施設)
第三十四条
(特定処分対象農地等の転用が特例付加年金の支給停止の事由とならない場合)
第三十五条
(特例付加年金の支給停止の事由とならない特定処分対象農地等の使用収益権の移転等)
第三十六条
(特定処分対象農地等の返還等の届出)
第三十七条
(特定処分対象農地等について所有権の移転等をした場合の届出)
第三十八条
(特定処分対象農地等の返還後一定期間を経過した後の届出)
第三十九条
(特例付加年金の支給停止事由該当の届出)
第四十条
(特例付加年金の支給停止事由消滅の届出)
第四十一条
(農業者老齢年金に係る受給権者の現況の届出)
第四十二条
(特例付加年金に係る受給権者の現況の届出)
第四十三条
(氏名変更の届出)
第四十四条
(住所変更の届出)
第四十五条
(年金給付の払渡しの方法等の変更の届出)
第四十六条
(死亡の届出)
第四十七条
(農業者年金証書の再交付の申請)
第四十八条
(農業者年金証書の再交付)
第四十九条
(請求書等の氏名の記載等)
第五十条
(給付に関する処分の通知)
第五十一条
(農業者年金証書の返付)
第五十二条
(農業者年金証書の提出の要求)
第五十三条
(受給権者に関する記録)
第五十四条
(生命共済の共済掛金)
第五十五条
(年金給付等準備金の運用)
第五十六条
(運用の基本方針)
第五十七条
(保険料の額の決定の申出)
第五十八条
(保険料の額の変更の申出)
第五十九条
(保険料の額)
第五十九条の二
(納付下限額の特例の規定が適用されなくなった場合の届出)
第六十条
(保険料の額の特例の申出)
第六十一条
(保険料の額の特例の適用を受ける資格の喪失の届出)
第六十二条
(経営管理の合理化を図る認定農業者となることを約した者に係る届出)
第六十三条
(短期被用者年金期間の申出等)
第六十四条
第六十五条
第六十六条
(農林漁業団体役員期間の申出等)
第六十七条
第六十八条
第六十九条
(農業法人構成員期間の申出等)
第七十条
第七十一条
第七十二条
(特定被用者年金期間の申出等)
第七十三条
第七十四条
第七十五条
(国民年金保険料免除期間の申出等)
第七十六条
第七十七条
第七十八条
(農業所得に係る月)
第七十九条
(保険料の額の特例の申出の撤回)
第八十条
(保険料の前納の申出等)
第八十一条
(前納保険料の還付請求)
第八十一条の二
(前納保険料の還付希望の申出)
第八十二条
(前納保険料の還付)
第八十三条
第八十四条
(減額未済額の翌年度以降の国庫補助の額からの減額)
第八十五条
(市町村への業務の委託)
第八十六条
(審査会の委員に対する報酬の額)
第八十七条
(受託者に対する報告の徴収及び立入検査の結果の報告)
第八十八条
(証明書の様式)
第八十九条
(業務に関する規程の届出)
第九十条
(他の省令の準用)